給与と休日
給与と休日
労働基準法-第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
- ここで定める休日を「法定休日」といいます。会社の定めた休日は「所定休日」といいます。
休日振替とは
- 就業規則等において休日の振替ができる旨を規定すること
- あらかじめ振替日を特定し、振替えること
- 振替日は4週間の範囲内とすること
- 4週4日の法定休日を確保すること
- 休日労働としての割増賃金の支払いは不要です。
週の法定労働時間を越えるときは時間外労働に対する割増賃金が必要です。
代休とは
休日労働をさせた後に、その代償としてその後の労働日の労働義務を免除すること
- 休日振替とは異なり、休日労働としての割増賃金の支払いが必要です。
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